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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001006743.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関等(派遣先)に対して、他の医療機関(派遣元)から医師・看
護職員等の応援派遣を行うときに、他の医療機関(派遣元)に対して補助を
行うものです。
○ ご質問のケースについて、他の医療機関(派遣元)が負担する当該看護職
員の基本給や派遣手当、保険料、宿泊費用、PCR検査費用は、対象経費と
なり得ます。また、他の医療機関(派遣元)において、当該看護職員の応援
派遣に伴い、シフト組替えの対象となる看護職員や新たに雇用する看護職員
の基本給や手当も、対象経費となり得ます。
○ なお、派遣先の医療機関が応援派遣された看護職員に係る経費を派遣元の
医療機関に支払う場合は、当該経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対
する補助が行われることになります。


重点医療機関(派遣先)の受入病床を増やすため、他の医療機関(派遣
元)からの応援派遣により看護職員を増員する必要があるが、派遣先と派遣
元が同一の法人である場合は、補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業については、新型コロナ患者が増加し、
通常の都道府県内の医療提供体制において新型コロナ患者への医療提供が困
難と見込まれる場合に、都道府県の調整の下、新型コロナ患者を受け入れる
重点医療機関等(派遣先)に対して、他の医療機関(派遣元)から医師・看
護職員等の応援派遣を行うときに、他の医療機関(派遣元)に対して補助を
行うものです。
○ ご質問のケースについて、新型コロナ患者が増加し、通常の都道府県内の
医療提供体制において新型コロナ患者への医療提供が困難と見込まれる場合
に、都道府県が必要であると判断して、都道府県の調整の下、医師・看護職
員等の派遣が行われる場合は、派遣先と派遣元が同一の法人でも、補助対象
となり得ます。


「臨時の医療施設」、「健康管理を強化した宿泊療養施設」、「入院待機施
設」とは、それぞれ、どのような施設が該当するのでしょうか。

(答)
○ 「臨時の医療施設」については、新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の2第1項に定める「臨時の医療施設」
を言います。
○ 「健康管理を強化した宿泊療養施設」については、「今後の感染拡大に備
えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3

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