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参考資料2 給付と負担に係るこれまでのご意見について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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給付と負担に係るこれまでのご意見について
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方②

〇 総合事業は様々なサービス提供体制がまだ十分構築できていない状況であり、その整備、受皿づくりを優先すべき。また、介護事業者の立場からは、
総合事業に移行した場合、サービス提供単価の低下により、そこで働く人の賃金をはじめとした処遇改善を確保することが難しくなり、さらに人材確保が
難しくなることを懸念。

〇 要介護1・2という要介護度のみをもって軽度と判断することはできないとの声や、認知症の高齢者こそ専門職の関わりが必要との声がある。介護保
険制度は要介護者のための保険制度であり、一部のサービスとはいえ要介護者向けの介護サービスを除外することは不適切。また、サービス単価の切
下げによる事業者の撤退や賃金の引き下げといった、要支援の地域支援事業移行時の課題について検証を進めることに加え、現在の地域支援事業
の実施体制が十分に整っているか、さらに拡充することが可能かも考慮し、検討が必要。現段階では十分に検証、検討されているとは言い難く、地域支
援事業への移行を判断する段階にない。
〇 要介護1・2の生活援助は在宅生活の限界値を高める効果があり、もしそれがなくなったら施設への移行が進むということであれば逆効果になることも
考えられるので、十分に検討した上で対応を取る必要がある。

〇 利用者への自立支援、地域社会生活の継続といった視点の効果検証や、高齢者の社会参加や介護予防促進という目的がどの位果たされているか
の検証が不十分。また、要介護1・2は、重度化防止という目的を含め、むしろ特に専門的なケアを手厚く提供しなければいけない方であり、総合事
業への移行は問題がある。
〇 コロナ禍で影響を自治体の取組や住民サロンの活動はこれから再生してくるであろうことを考えると、今、このような提案を受け入れていいのかは判断に
迷う。
〇 総合事業については、要支援者の移行状況やサービス基盤の状況など、実施状況を厚労省が詳しく整理・報告をした上で、要介護者などに対する
必要な支援サービスが提供されるように、今後も丁寧に議論を進めていく必要がある。
〇 市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行う方が本来は効率的・効果的であること、人材や財源に限りがある中で、要介護者の中でも専門的
なサービスが必要な重度の方へ資源配分を重点化していく必要があること等の観点から、軽度者に対する給付の見直しは必要。現行の総合事業にお
ける多様なサービスの提供、受皿づくりを強力に推進するとともに、要介護者の実態をよく検証しながら、要介護1・2の訪問介護・通所介護について
総合事業へ移行すべき。
〇 専門的なサービスをより必要とする重度の方に給付を重点化していく観点から、要介護1・2の訪問介護のうち生活援助は、地域支援事業へ移行し
ていく必要がある。
〇 多様なニーズに応えられることや財政健全化のため、軽度者に対する生活援助サービスを地域支援事業に移行すべき。なお、地域支援事業のうち、
特に住民の主体的参加を前提とするサービスの普及が進んでいない実態を踏まえると、制度の趣旨や意義を分かりやすく住民に発信するなど、担い手
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の確保に尽力すべき。