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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004598.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)(10/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)この場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、
「その
他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患
者」に該当する。
また、令和4年 10 月 21 日以降、初診時の選定療養費の支払いを求める保
険医療機関については、自治体のホームページにその旨公表すること。なお、
令和4年 12 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等におい
て公表するとともに、予約又は受付の際に、事前に患者へ案内することをも
って、自治体による公表に代えて差し支えない。

(参考)
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意
事項について」
(平成 18 年3月 13 日保医発第 0313003 号(令和4年3月4日最終改
正)

(抄)
第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
16

特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院

を除く。
)及び外来機能報告対象病院等(医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規
定に基づき、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を
提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(以下「紹介受診重点医療機関」
という。
)に限り、一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)の初診に関
する事項
(4)

(3)に定める場合のほか、正当な理由がある場合は、他の保険医療機関等か

らの紹介なしに受診した患者について、
(1)の金額の支払を求めないことができる
こと。なお、正当な理由がある場合とは、次に掲げる患者に初診を行う場合である
こと。
①~⑨ 略
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患
者(急を要しない時間外の受診及び単なる予約受診等、患者の都合により受診する
場合を除く。)