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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004598.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)(10/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ
て」
(令和2年2月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問5におい
て、「新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談
センター」等に連絡し、その指示等により、200 床以上の病院で、帰国者・
接触者外来等を受診した場合、初診時の選定療養費は認められない。」と
示されているが、「その指示等」とは具体的にはどのようなことを指すの
か。
(答)例えば、都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等が、
新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に 200 床以上の医療機関の発熱
外来を案内するとともに、当該医療機関に事前に連絡を実施した場合が該当
する。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和
2年2月 14 日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問5 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に
連絡し、その指示等により、200 床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した
場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。
(答) この場合、
「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため、初診時の
選定療養費は認められない。

問2

新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」ま
たは保健所等において、複数の医療機関の案内を受け、その中から患者自
身が 200 床以上の病院であって、「診療・検査医療機関」である医療機関
を選択した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。

(答)この場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、
「その
他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患
者」に該当する。
また、令和4年 10 月 21 日以降、初診時の選定療養費の支払いを求める保
険医療機関については、自治体のホームページにその旨公表すること。なお、
令和4年 12 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等におい
て公表するとともに、予約又は受付の際に、事前に患者へ案内することをも
って、自治体による公表に代えて差し支えない。
問3 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者について、都道府県等が設
置する「受診・相談センター」等の案内によらず、患者自身が自治体のホ
ームページを閲覧するなどして、200 床以上の病院であって、
「診療・検査
医療機関」である医療機関を受診した場合、初診時の選定療養費の取扱い
はどうなるのか。