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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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令和4年1月 31 日
第 85 回社会保障審議会医療部会
参考資料1-2
令和 4 年 1 月 13 日
第 19 回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 資料
医療機能情報提供制度参照条文(抜粋)
○
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行
うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県
知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しな
ければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定める
ところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供すること
ができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定によ
り報告された事項を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者
をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、
その閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三
開設者が第六条の三第六項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
(略)
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第 85 回社会保障審議会医療部会
参考資料1-2
令和 4 年 1 月 13 日
第 19 回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 資料
医療機能情報提供制度参照条文(抜粋)
○
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行
うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県
知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しな
ければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定める
ところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供すること
ができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定によ
り報告された事項を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者
をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、
その閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三
開設者が第六条の三第六項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
(略)
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