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生後6か月以上4歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000999249.pdf
出典情報 生後6か月以上4歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その2)(10/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.接種の開始時期等について
乳幼児用ファイザー社ワクチンについては、「乳幼児(6か月から4歳)の新型コロ
ナワクチンの接種に使用するファイザー社ワクチンの配分等について」(令和4年9
月28日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡。以下「ワクチン配分事
務連絡」という。)でお示ししたとおり、10月24日の週以降、順次配送予定であるが、
ワクチンが配送され次第接種開始が可能となるよう、速やかに法令改正等を行い、10
月24日より関係法令等の適用を開始する予定である。
なお、乳幼児初回接種の完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、現時点で規
定している特例臨時接種の実施期間である令和5年3月31日までの間に接種を完了す
るためには、原則として1月13日(遅くとも1月15日)までに1回目の接種を実施する
必要があることに留意すること。
3.ワクチンの種類及び供給について
乳幼児初回接種では、10月5日に薬事上の承認を受けた乳幼児用ファイザー社ワク
チンを用いることとする。同ワクチンの当面の供給スケジュール及び流通に係る留意
事項については、ワクチン配分事務連絡及び9月事務連絡を参照すること。
4.予算について
分科会において特例臨時接種として位置づけることとされた乳幼児初回接種に係る
体制確保に必要な費用については、地方負担が生じることがないよう、引き続き、国
が全額を負担することとする。
5.接種券の発送等について
記2のとおり、乳幼児初回接種は10月24日から開始する予定であることを踏まえ、
本日以降、順次接種券の発送を開始すること。各様式の仕様については、<参考>を
参照すること。

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