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資料1-2 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等について(議論のまとめ) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》
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なる情報とするべきである。
(3)ICT を活用した特定保健指導の推進
○ ICT を活用した遠隔面接については、保険者、保健指導対象者ともに活用する
意欲が高い。また、勤務形態(在宅勤務等)や立地(遠隔地等)によっては、ICT
を活用しなければ特定保健指導の実施が困難な状況もある。一方で、面接の事前
調整や準備、対象者の ICT 環境や ICT リテラシーが低い対象者への対応、指導者
側の ICT リテラシーが必要であるといった課題が挙げられている。こうした個々
の課題に対応できるよう、留意点等を「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実
施に向けた手引き」や「標準的な健診・保健指導プログラム」で具体的に示すべ
きである。その際、個人情報の保護に留意しつつ、ICT を活用した特定保健指導
を推進することが重要である。また、初回面接の最低時間について、ICT を活用
した場合も対面の場合と同様に設定するべきである。
○ アプリケーションソフトウェアの活用については、腹囲や体重等のアウトカム
指標や対象者が選択した行動目標や、歩数、食事内容等の行動計画に沿った指標
を記録し、これらの記録が対象者に分かりやすい形で表示される機能等がある
と、対象者個々人に行動変容を促し、生活習慣の改善に資するものとなり、効果
的であることが報告されている。特定保健指導の過程で効果的なアプリケーショ
ンソフトウェアの機能等について、
「標準的な健診・保健指導プログラム」におい
て紹介していくべきである。
(4)その他の実施方法の改善
① 特定健診実施後の特定保健指導の早期初回面接実施の促進
特定保健指導の初回面接については、特定保健指導の実施率の向上や対象者の
負担軽減に資する観点からも、引き続き健診当日の実施を推進するべきである。
一方で、健診当日の初回面接実施には、特定保健指導実施者の人材確保や保健指
導対象者の時間確保が困難な場合もあり、実施体制の構築に関する課題が指摘さ
れている。このため、特定健診実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実
施として取り扱えるよう条件を緩和し、初回面接の分割実施の柔軟な実施体制の
普及を進めていくべきである。また、保険者、特定健診実施機関及び特定保健指
導実施機関は互いに連携し、必要に応じて事業主等の協力を求めながら、受診者
及び特定保健指導実施者が健診結果等をより早期に受け取れるようにすること
で、特定保健指導を早期に実施できる体制の整備を進めていくことが期待され
る。


特定保健指導の実施者として看護師が保健指導を行える暫定期間の延長
特定保健指導の実施率向上のためには実施者の確保が重要である。平成 20 年度
から一定の要件を満たして特定保健指導を実施している看護師は引き続き従事で
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