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参考    業務上疾病の関係法令 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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気道のがん
20

砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程
又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚
がん
21 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらさ
れる業務による皮膚がん
22 1から 21 までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その
他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工
程における業務に起因することの明らかな疾病
八

長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務
による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心
症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれら
の疾病に付随する疾病

九

人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事
象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

十
十一

前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
その他業務に起因することの明らかな疾病

○

労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指
定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定
める疾病(平成 25 年厚生労働省告示第 316 号)(別紙)

○

労働基準法施行規則別表第1の2第 10 号の規定に基づく厚生労働大臣の指
定する疾病(昭和 56 年労働省告示第7号)
一 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
二 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
三 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

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