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別添2   労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html
出典情報 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》
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1 検討会の開催経緯及び目的
労働基準法施行規則別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)及びこれ
に基づく告示は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務の履行確
保を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る請求権の行使を容易にする重
要な役割を果たしているところであるが、労働環境の変化に伴い新たな要因に
よる疾病が生じうることを考慮し、昭和 53 年に行われた現行規定への改正以降、
定期的に、労働基準法施行規則第 35 条専門検討会(以下「本検討会」という。)
において、別表第1の2及びこれに基づく告示に掲げる業務上疾病の範囲につ
いて医学的検討を行ってきたところである。
平成 30 年度の本検討会報告を受けて、令和元年7月から「労働基準法施行規
則第 35 条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」
(以下「化学物質分科
会」という。)において「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指
定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定め
る疾病を定める件」
(以下「大臣告示」という。)に掲げる化学物質による疾病に
ついて検討が行われた結果、令和4年3月に「労働基準法施行規則第 35 条専門
検討会化学物質による疾病に関する分科会検討結果報告書」(別添1。以下「化
学物質分科会報告書」という。)が取りまとめられた。
また、平成 30 年度の本検討会以降、化成品等を製造する化学工場において作
業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱った3,3´-ジクロロ-4,
4´-ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)にばく露したこ
とにより、膀胱がんを発症したとする労災請求がなされたことを契機として、業
務上外の判断に当たり、令和2年3月から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛
生学の専門家から成る「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上
外に関する検討会」
(以下「MOCA検討会」という。)において、業務と膀胱が
ん発症との因果関係が検討され、同年 12 月に「「芳香族アミン取扱事業場で発生
した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書」(別添2。以下「MOCA検
討会報告書」という。)が取りまとめられた。
さらに、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以
下「脳・心臓疾患」という。)については、
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負
傷に起因するものを除く。)の認定基準」が平成 13 年に改正されてから約 20 年
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