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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00161.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第529回 10/5)《厚生労働省》
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の冠動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血が困難な血液漏出
がある患者に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。
(5) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、本医療材料による処置が不成功
となった場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設又は近隣
の医療機関との連携により緊急事態に対応できる施設で使用された場合のみ算
定できる。
(6) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動脈形成
術及び経皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に
関する所定の研修を修了した医師が使用すること。
(7) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは、慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の
急性心筋梗塞等ガイドワイヤー通過困難な症例において、経皮的冠動脈形成術の
施行時に使用した場合に算定できる。
(8) 特殊カテーテル・切削型のうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテ
ーテルの材料価格には、同時に使用されるモータードライブユニット等(アドバ
ンサー、カッターカテーテル、止血弁等)の費用が含まれ別に算定できない。
(9) 特殊カテーテル・破砕型は、石灰化スコアが3以上の新規冠動脈病変に対
して使用された場合に限り算定できる。
K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の留意事項について下
線部のように追加する。
(1) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K5
46」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区
分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分
番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間
に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を
実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載す
ること。
ア 過去の実施時期
イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用
カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミー
カテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレ
ーション式血管形成術用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ 今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び
医学的根拠
(2)略
(3) アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルを用いて経皮的
冠動脈形成術を施行する場合には、本区分の「1」の高速回転式経皮経管アテレ
クトミーカテーテルによるものに掲げる所定点数を準用して算定する。なお、区
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