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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、12 月 15 日事務連絡の2に示される二類感染症患者入院診療加算の 100
分の 300 に相当する点数(750 点)と併算定して差し支えない。
ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに
ついて(その 34)」(令和3年1月 22 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)
の問1に示す救急医療管理加算1(950 点)は併算定できないが、最初に転院し
た保険医療機関における入院日を起算日として 30 日を超えて入院する場合は、
30 日を経過した日以降、60 日を限度として算定できることとなる。
問3 問2について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院
管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関
に転院した場合、4月 18 日事務連絡の2に示される救急医療管理加算1の 100
分の 200 に相当する点数(1,900 点)について、どのように考えれば良いか。
(答)新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者
を受け入れた医療機関から、やむを得ない理由等により、他の保険医療機関に
転院した場合であっても、当該点数は引き続き算定できる。ただし、二回目以
降の転院については、入院の勧告・措置(※2)の終了後、最初に転院した保険
医療機関における入院日を起算日とする。
また、当該加算の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転
院した保険医療機関における入院日及び当該加算の算定日数を記載すること
(当該保険医療機関に転院するよりも前に、複数の転院がある場合は、それぞ
れの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。)。

※1 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイル
ス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年6月 25 日健
感発 0625 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に定める退院に関する基準をい
う。
※2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)
第 19 条又は第 20 条に基づく入院の勧告・措置をいう。