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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じ
た上で疾患別リハビリテーションを実施した場合において、「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年
4月8日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月8日事務連絡」と
いう。)の2(2)に示される二類感染症患者入院診療加算(250 点)につい
て、どのように考えればよいか。
(答)当該点数については、「日本リハビリテーション医学会感染対策指針
(COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照した上で、疾
患別リハビリテーションを実施し、区分番号「H000」心大血管疾患リハビ
リテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H00
1-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテー
ション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1
日につき1回算定できる。
なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が
当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様
の疾患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。
また、4月8日事務連絡の2(2)における二類感染症患者入院診療加算
(250 点)と併算定して差し支えない。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 31)」(令和2年 12 月 15 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下
「12 月 15 日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症
から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関に
おいて、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点か
ら、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染
症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)を算定できるこ
と」とされている。
この場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な
取扱いについて(その 12)」(令和2年4月 18 日付け厚生労働省保険局医療課
事務連絡。以下「4月 18 日事務連絡」という。)の2に示される救急医療管理
加算1の 100 分の 200 に相当する点数(1,900 点)について、どのように考え
れば良いか。
(答)当該点数については、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き
入院管理が必要な患者が退院に関する基準(※1)を満たし、入院の勧告・措置
(※2)が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日
として 30 日を限度として算定できる。