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参考資料1 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針(抄) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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努めること。
特に疾病の重症化予防等に係る事業を行う際には、
医療機関や地域の医療関係団体と
の連携を図ること。
1

一次予防の取組としては、被保険者に自らの日常生活を振り返り生活習慣等の課題
を認識させるための取組を行うこと。このような取組としては、情報通信技術(ICT)
等を活用し、被保険者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供すること、被
保険者の性別若しくは年齢階層ごと又は広域連合、市町村等ごとの健康・医療情報を
提供すること、
被保険者の健康の保持増進に資する自発的な活動を推奨する仕組みを
導入すること等が考えられる。

2

生活習慣病等の発症や重症化を予防する取組としては、健康診査の結果や診療報酬
明細書等情報等を活用し、あらかじめ明確な基準を設定して、生活習慣病等の発症や
重症化のリスクが高い者を抽出した上で、これらの者に対して、症状の進展等を抑え
るため、優先順位を付けて適切な保健指導、医療機関への受診勧奨を行うこと等が考
えられること。また、取組の実施に当たっては、医師会等地域の医療関係者との連携
に努めるとともに、医療機関に受診中の者に対して保健指導等を実施する場合には、
当該医療機関等と連携すべきこと。

3

加齢に伴う心身機能の低下を防止し、高齢期にある被保険者ができる限り長く自立
した日常生活を送ることができるようにするため、
運動機能や認知機能の維持・回復、
低栄養の防止等に向けて、
生活習慣の課題を意識し見直すための働きかけを重点的に
行うこと等が重要であること。

4

健康・医療情報を活用したその他の取組としては、診療報酬明細書等情報等を活用
して、
複数の医療機関を重複して受診している被保険者に対し、医療機関、広域連合、
市町村等の関係者が連携して、適切な受診の指導を行うこと等が考えられること。
また、健康診査や医療機関への受診がなく、健康状態を把握できていない被保険者
に対しては、その状況を確認し、必要に応じて健康診査、医療機関への受診勧奨又は
健康管理に関する助言及び指導を行うこと等が考えられること。
診療報酬明細書等情報等に基づき、
後発医薬品を使用した場合の具体的な自己負担
の差額に関して被保険者に通知を行うなど、
後発医薬品の使用促進に資する取組を行
うことも、医療費の適正化等の観点から有効であることも多いと考えられるため、積
極的にこれらの取組の実施に努めること。その他、保健指導の場等の多様な機会を通
じて、後発医薬品の普及啓発に努めること。

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