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参考資料1 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針(抄) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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令和4年9月 28 日
第1回

高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ

参考資料1

○高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針
(令和二年三月二十七日)
(厚生労働省告示第百十二号)
改正 令和 二年 九月二五日厚生労働省告示第三二八号
第五 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価
広域連合は、健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析や高齢者保健事業の
評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活
用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な高齢者保健事業の実施を図るための
医療・健診等に関する情報を活用した高齢者保健事業の実施計画(以下「実施計画」とい
う。)を策定した上で、高齢者保健事業の実施及び評価を行うこと。
実施計画の策定並びに高齢者保健事業の実施及び評価に当たっては、
次の事項に留意す
ること。
一 実施計画の策定
実施計画の策定に当たっては、健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用し、
広域連合、市町村、被保険者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受診
状況、医療費の状況等を把握し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別の
分析のほか、経年的な変化、広域連合内の地域間の比較等、更に詳細な分析を行うよう
努めること。
その際、
都道府県健康増進計画及び健康増進法第八条第二項に規定する市町村健康増
進計画の策定時に用いた住民の健康に関する各種指標も活用すること。
これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき
健康課題等を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。
また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、
くう

歯、口腔の健康等、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針に示さ
れた各分野及びその考え方を参考にすること。その際、身体の健康のみならず、心の健
康の維持についても留意すること。
二 実施計画に基づく事業の実施
実施計画に基づく事業(以下単に「事業」という。)の実施に当たっては、健康診査
が必要な被保険者について受診率の向上を図り、
健康状態に関する情報の把握を適切に
行うとともに、健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等を踏まえ、対象者を健康状態
等により分類し、
それぞれの分類にとって効果が高いと予測される事業を提供するよう

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