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参考資料2 在宅医療の体制構築に係る指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28203.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第6回 9/28)《厚生労働省》
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(4) 患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】
① 目標
・ 住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができ
る体制を確保すること
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 人生の最終段階に出現する症状に対する患者や家族の不安を解消し、患者が
望む場所での看取りを行うことができる体制を構築すること
・ 患者や家族に対して、自宅や住み慣れた地域で受けられる医療及び介護、障
害福祉サービスや看取りに関する適切な情報提供を行うこと
・ 介護施設等による看取りを必要に応じて支援すること
(関係機関の例)
・ 病院・診療所
・ 訪問看護事業所
・ 薬局
・ 居宅介護支援事業所
・ 地域包括支援センター
・ 基幹相談支援センター・相談支援事業所
③ 入院医療機関に求められる事項
・ 在宅医療に係る機関で看取りに対応できない場合について、病院・有床診療
所で必要に応じて受け入れること
(医療機関の例)
・ 病院・診療所
(5) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
前記(1)から(4)までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅
医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福
祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役
割を担う医療機関として医療計画に位置付けることが望ましい。
基本的には、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所等の中から位置付けられる
ことを想定している。
① 目標
・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこ

・ 在宅医療に関する人材育成を行うこと
・ 災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・ 患者の家族への支援を行うこと
・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと
② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・ 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれな
い夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと
・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービ
スが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること
・ 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な基本的知識・技能に
関する研修の実施や情報の共有を行うこと
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