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資料1 給付と負担に関する指摘事項について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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給付と負担に関する指摘事項について

(7)福祉用具貸与の在り方の見直し

<令和3年度予算の編成等に関する建議>(令和2年11月25日財政制度等審議会)
福祉用具貸与について、貸与に係る給付費に加え、毎月のケアプラン作成等のケアマネジメントにも給付費がかかることから、購入する場合
に比して多額の費用を要している。また、予算執行調査において、福祉用具貸与のみを内容とするケアプランが約6%を占め、その内容として歩
行補助杖等廉価な品目が約7割を占めていることが確認されている。
そこで、歩行補助杖などの廉価な福祉用具については、保険給付による貸与から販売に変えることで毎月のケアプラン作成等のケアマネジメ
ントの費用を不要とすることが考えられる(なお、要介護認定を更新する際や、利用者が地域包括支援センター等に相談する際など、必要に応
じて状態を把握・評価すること等が考えられる)。具体的には、軽度者も使うことを想定し、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な
品目(歩行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与ではなく販売とすべきである。販売となったとしても、購入者の自己負担は購入費用の
原則1割となるともに、販売後に保守点検があるとしても、販売業者がその費用を明確化させた上で、販売に伴う付帯サービスとして位置付け
て販売時に評価することが考えられる。

<新経済・財政再生計画改革工程表2021>(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
62.介護の軽度者への生活援助サービス・福祉用具貸与に関する給付の在り方等について検討
c.福祉用具貸与の在り方について、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目について、貸与ではなく販売とするなど、2020年
度の関係審議会における審議結果を踏まえ、引き続き必要な対応を検討。

<歴史の転換点における財政運営>(令和4年5月25日財政制度等審議会)
ケアマネジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報
酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。

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