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        資料2-2 令和3年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業(藤井参考人提出資料) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23372.html | 
| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会 適正使用調査会(第1回 1/24)《厚生労働省》 | 
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        3.製剤の譲渡〜搬送〜医療機関へ到着
• 譲渡医療機関は、輸血製剤譲渡証明書を作成等、譲渡の準備を
行う。
• 搬送者が到着し、搬送者に血液製剤を譲渡する。その際、輸血
製剤譲渡依頼書を受け取り、複写した後、原本を返却する。ま
た輸血製剤譲渡証明書を譲受医療機関に交付する。
肖像権保護のため
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      • 譲渡医療機関は、輸血製剤譲渡証明書を作成等、譲渡の準備を
行う。
• 搬送者が到着し、搬送者に血液製剤を譲渡する。その際、輸血
製剤譲渡依頼書を受け取り、複写した後、原本を返却する。ま
た輸血製剤譲渡証明書を譲受医療機関に交付する。
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