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高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000988301.pdf
出典情報 高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について(9/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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れる検査等を活用して集中的検査を実施する場合も集中的実施計画の対象となります。
(3)集中的検査の実績の報告について
別添実績報告様式に記載の上、毎週の報告をお願いいたします。
※これまでは、都道府県が管内の保健所設置市及び特別区分を含めて検査の実績をとりま
とめた上で報告いただいておりましたが、10 月以降は、各都道府県等が直接厚労省に報
告をお願いいたします。都道府県がまとめていただく必要はございません。
これに伴い、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」
(令和4年1月7日(令和4年2月 18 日一部改正)付け事務連絡)に基づき、報告を求め
ていた
・施設区分別の総検査実施施設数、総検査実施件数、総陽性件数(毎週報告)
・令和3年 12 月 22 日事務連絡1.の(3)①~④の区分毎(①は②に含めて報告)の検査の実
施施設数等、検体プール検査法による検査及び抗原定性検査キットによる検査の実施施設
数等(毎月報告)
については、令和4年9月分をもって終了とします。

2.集中的検査の実施の支援のため、特例として実施する、厚生労働省から都道府県等への
抗原定性検査キットの配布について
(1)基本的な考え方
1.(2)に基づき集中的実施計画を策定し、集中的検査を実施することとする都道府
県等(1.
(2)③イ、ロの両方を対象に実施する都道府県等に限る。)に対して、その支
援のため、With コロナの新たな段階への移行を進める中での特例的な措置として、厚生
労働省から抗原定性検査キットを配布することとします。
基本的には次の感染拡大用として配布を行うものですが、地域の感染状況を注視し、必
要と判断する場合には、足下での集中的検査に活用しても差し支えありません。
※ なお、厚生労働省から配布する抗原定性検査キットを用いた検査については、行政
検査には該当せず感染症予防事業費負担金の対象とならないため、各都道府県等での
保管・配送費用は本負担金の対象とならない点につき、ご留意ください。
(2)具体的な配布内容について
①配布する抗原定性検査キットの数
基本的には、各都道府県等における推計に基づく所要量を配布する予定ですので、各都
道府県等において、別添2に、所要量を記載してください。
(※)各都道府県等から提出された所要量によっては、厚生労働省で数量を調整させてい
ただく可能性があることはご了承ください。