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高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000988301.pdf
出典情報 高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について(9/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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い。都道府県が県内全域をまとめて実施する場合などはその旨を記載してください。
③対象施設種別
イ:入所系の高齢者施設、障害者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認
知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支
援施設等)
ロ:介護や障害分野における通所系や訪問系の事業所
は必ず対象としてください。
また、医療機関のほか、小学校や幼稚園、保育所等についても、積極的に対象とするこ
とを引き続き検討してください。
対象施設数と実施施設数(予定含む)も記載してください。また、濃厚接触者の待機期
間の早期解除のための検査を実施する場合は、○を記載してください。
④対象者
基本的に施設単位で行うこととし、従事者は必ず対象としてください。また、新規入所
者等を対象にすることも検討してください。
⑤検査方法
これまでは、基本的に、週に1回程度PCR検査や抗原定量検査を使用することが考え
られるとお示ししてきたところですが、週に2~3回以上実施することを前提に、抗原定
性検査キットを積極的に活用してください。(PCR 検査や抗原定量検査の活用を否定する
ものではありません。)
⑥検査の頻度
抗原定性検査キットの場合は、週2~3回程度実施してください。
PCR検査や抗原定量検査の場合は、週に1回程度実施してください。
⑦検査区分
感染症法に基づく行政検査として実施するものか、地方公共団体の独自事業として実施
するものか、あるいは民間等において無償で提供される検査等を活用して実施するものか
の区別を、記載してください。複数の区分に該当する場合には、すべて記載してください。
高齢者施設等の集中的検査は行政検査の対象となり、その費用の2分の1を感染症予防
事業費等負担金として国が負担することとしています。なお、内閣府の「新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生臨時交付金」の交付限度額において行政検査の地方負担額と同額
が加算される仕組みとなっています。そのため、必要な検査は広く実施していただくよう
お願いします。
また、行政検査ではなく地方単独事業等として集中的検査を実施する場合も集中的実施
計画の対象となります。この場合、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金」の地方単独事業分等の活用も可能です。その他、民間等において無償で提供さ