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参考資料1 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》
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令和4年9月 12 日
第1回

データヘルス計画(国保・後期)の
在り方に関する検討会

参考資料1

データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会開催要綱


趣旨
平成 25 年6月、
「日本再興戦略」
(閣議決定)において、予防・健康管理の推
進に関する新たな仕組みづくりとして、
「全ての健康保険組合に対し、レセプト
等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画とし
て「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるととも
に、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」 とされたことを踏まえ、
「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」において、データヘ
ルス計画が導入された。
その後、平成 27 年度からの第1期データヘルス計画開始に合わせ、平成 26 年
に国保、後期高齢者医療それぞれについて「保健事業の実施計画(データヘルス
計画)作成の手引き」が策定された。
(平成 29 年に平成 30 年度からの第2期デ
ータヘルス計画開始に合わせ改正)
今般、令和6年度から第3期データヘルス計画が開始されることを踏まえ、手
引きをはじめ保健事業の実施計画(データヘルス計画)の見直しに係る検討を行
うため、保険者及び学識経験者等の参集を得て、
「データヘルス計画(国保・後
期)の在り方に関する検討会」(以下「本検討会」という。)を開催する。
2 検討事項
(1)第2期データヘルス計画の現状と課題について
(2)保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きの見直しについて
(3)その他
3 構成
(1)本検討会は、保険局長が選任する学識経験者、自治体、保険者関係団体、
専門職能団体等から構成し、構成員は別紙のとおりとする。
(2)本検討会に座長を置き、座長は、本検討会の構成員の互選により選出する。
(3)座長は、座長代理を指名することができる。
(4)本検討会には、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係者の出席を求
めることができる。
(5)本検討会の下に、高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ(以下「高齢者保健事業の実施計画 WG」
という。)を開催することができる。高齢者保健事業の実施計画 WG は、本検
討会の構成員の他、より幅広い見地からの検討が可能となるよう、保険局長
が選任する外部の者が構成員として参画するものとする。

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