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参考資料1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》
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参考資料1

新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を
確保するための対応の在り方等に関する検討会
報告書








新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体
採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会
1. 背 景
○ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種や検体採取(以下「ワクチン接種等」
という。)については、各自治体において、ワクチン接種等を更に迅速かつ円滑に進め
ることが求められてきたところである。


具体的には、これまで、ワクチン接種等のための筋肉注射や鼻腔・咽頭拭い液の採取
の担い手の確保等について検討を行ってきたところ、令和2年4月 27 日に歯科医師に
よるPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取、令和3年4月 26 日に歯科医師によ
るワクチン接種のための筋肉注射、同年6月4日に臨床検査技師及び救急救命士による
ワクチン接種のための筋肉注射について、必要な医師又は保健師、助産師、看護師若し
くは准看護師(以下「看護師等」という。ただし、鼻腔・咽頭拭い液の採取については
臨床検査技師を含む。)の確保ができない等の一定の条件下であれば、これらの者が、
筋肉注射や鼻腔・咽頭拭い液の採取を実施することは、公衆衛生上の観点からやむを得
ないものとして、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 17 条との関係では違法性が阻却
され得るものと考えられる旨、示してきたところである。



通常からワクチン接種等の業務に従事いただいている医師、看護師等には多大なる御
尽力をいただいているところ、こうしたことを踏まえ、歯科医師等にワクチン接種等に
参画していただいたところである。また、薬剤師においては、歯科医師等がワクチン接
種を行ってもなお担い手が不足する場合に備えて、ワクチン接種に係る研修に取り組ん
でいただいたところである。
○ このような医療関係職種の多大なる御尽力に対して、敬意を表する。
○ 一方、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(令和4年6月 15 日)で
は、感染症危機時におけるワクチン接種等の担い手の確保の必要性が提言されており、
また、新型コロナウイルス感染症対策本部(令和4年6月 17 日)においても、今後の
新たなパンデミックに備えた、ワクチン接種等の担い手確保のための枠組みの創設の方
向性が示されているところである。
○ 本検討会では、これらを踏まえ、各医療関係職種について、普段実施している業務や
専門性を勘案して、感染症発生・まん延時におけるワクチン接種のための注射や検体採
取のための鼻腔・咽頭拭い液の採取(以下「感染症発生時等におけるワクチン接種等」
という。)の担い手を確保するための対応の在り方等について検討した。本報告書は、
医師や看護師等以外の者が感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことに関す
る考え方について、とりまとめるものである。
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