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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策(令和4年9月2日対策本部決定) (5 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回 9/2)《首相官邸》
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の待機を指示できることとし、待機状況の報告に応じない場合等の罰則を
創設する。

② 検疫所長等が、施設待機等の措置等のために必要な場合に、宿泊施設の
開設者等に対して、
施設の提供等の協力を求めることができることとする。
③ 検疫所長が、隔離等の措置を適切に講ずる体制を確保するため、平時か
ら、都道府県知事とも連携した上で、医療機関と協定を締結する仕組みを
整備する。
2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施
〇 次の感染症危機において、緊急事態宣言等を行わざるを得ない場合を念頭
に、事業者等に対する要請等の実効性を確保する。
また、国内におけるまん延の初期段階から、国・地方を通じて迅速に措置
を講じ得るよう必要な措置を講ずるとともに、クラスターの発生等により行
政機関が機能不全とならないよう備えを拡充する。
これらについて、必要となる法律案を次期通常国会に提出することを目指
すこととする。
(1)要請等の措置の実効性の向上
事業者や個人に対する要請等に関し、新型インフルエンザ等対策特別措
置法(以下「特措法」という。
)の趣旨を踏まえ、必要最小限度の行動制限
を実施する観点から、法に基づく要請については科学的エビデンスを十分
踏まえたものとし、国民の納得を得られるようにしていくことが重要であ
る。このため、目的や手段の合理性に係る説明の充実・強化を図るととも
に、要請等の実効性の向上策について、引き続き検討を進める。
(2)その他特措法に係る対応
① 政府対策本部長が行う指定行政機関の長や都道府県知事等への指示につ
いて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間のみならず、政府対策
本部設置時から行い得るようにする。
② 感染拡大により事務の遂行が困難になった場合における、事務代行等の
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