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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策(令和4年9月2日対策本部決定) (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回 9/2)《首相官邸》
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プト情報、ワクチン接種情報等との連結分析や、匿名化した上で第三者提
供を可能とする仕組みを整備する。
⑫ 国は、良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤として、関係医療機
関の協力を得て、医薬品の研究開発を推進するとともに、関係機関にその
事務を委託できるものとする。
<感染症対策物資等の確保の強化>
⑬ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時における国から
事業者への生産要請・指示、必要な支援等を行えるようにするとともに、
平時から事業状況の報告を求めることができるよう枠組みを整備する。
<国・都道府県等の費用負担>
⑭ 新たに創設する事務に関して都道府県等において生じる費用については、
国が法律に基づきその一定割合を適切に負担することとする。
(2)機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】
① 疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に、厚生労働大臣が都道府県
知事又は市町村長に指示し、現行の附則の規定と同様の臨時接種を行う仕
組み等を整備する。その際、その費用は国が負担することとする。
② 医療 DX の取組の一環として、オンライン資格確認の基盤を活用し、個
人番号カードによる接種対象者の確認の仕組みを導入するとともに、予防
接種の有効性・安全性の調査・研究のためのデータベースを整備する。
③ 感染症発生・まん延時に、
厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、
医師・看護師等以外の一部の者が検体採取やワクチン接種を行うことがで
きる枠組みを整備する。
(3)水際対策の実効性の確保【検疫法等】
① 新型インフルエンザ等感染症等 1に感染したおそれのある者に居宅等で
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「新型インフルエンザ等感染症」とは、新型(再興型)インフルエンザ、新型(再興型)コロナウイルス
感染症をいう。また、国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で指定する感
染症にも適用可能。

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