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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html
出典情報 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》
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企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長
(法人税、法人住民税)(財務省、総務省、文科省、経産省、金融庁、農水省と共同要望)

1 現状
• 企業年金等においては、拠出・運用・給付時に、以下の通りの税制が適用されている。
拠出時

運用時

給付時

非課税

積立金への特別法人税課税

課税(公的年金等控除又は退職所得
控除の対象)

• このうち、企業年金等の積立金に課税される特別法人税は、金融市場の状況、企業年金の財政状況等に鑑み、
平成11年度より課税凍結中(令和4年度末が凍結期限)。

• 仮に企業年金等に特別法人税が課税された場合、あらかじめ備える積立金が減少して積立状況の悪化につな
がり、制度の持続性・健全性が著しく損なわれる。
• また、特別法人税は、運用結果が赤字の場合にも課税されるため、年金資産の運用に著しい影響があること
から、企業年金等の普及の大きな阻害要因となる。
(参考1:特別法人税の考え方)
事業主が掛金を負担している企業年金等の積立金に対して課税される法人税。掛金の拠出時点に給与所得として課税すべきところ、
給付時点まで課税の繰延べを行うことに伴う利益に対し課税を行うというのが基本的な考え方。(積立金全体に対して1.173%の税が課される。)
(参考2:課税対象となる積立金の状況)
確定給付企業年金:約68兆円(令和2年度) 確定拠出年金:約19兆円(令和2年度)



(参考3:企業年金等の種類)
厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金、勤労者財産形成基金のほか、地方公務員共済組合(総務省所管)等がある。

2 要望等
• 企業年金等の積立金に対する特別法人税について、これらの普及を図るため及び健全な運営を確保するため、
これらの積立金に対する特別法人税を撤廃する。(撤廃に至らない場合、課税停止措置の延長を行う。)
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