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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進①
現状・課題⑦
(科学的介護の推進)
〇 介護保険総合データベース(介護DB)については、2013年度から要介護認定情報及び介護給付費明
細書(介護レセプト)等の電子化された情報を匿名化した上で、市町村から任意で提供を求めるデータベース
として、運用を開始した。2017年の介護保険法等の改正により、2018年度から介護DBにおいて収集等を行
うデータの法律上の位置づけを明確化した上で、市町村によるデータ提供を義務化した。また、2019年の健康
保険法等の改正により、2020年10月からNDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)等との連結
解析が可能となった。
〇 2017年度から通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)により、通所・訪問リハビリ
テーション事業所から任意でリハビリテーション計画書等の情報の収集を開始し、2018年度の介護報酬改定に
おいて、評価を行った。また、 2020年度から高齢者の状態・ケアの内容等のデータを収集するため、高齢者の
状態・ケアの内容等のデータを収集するシステム(CHASE)を運用を開始した。2021年度より、VISITと
CHASEを統合し、LIFE(科学的介護情報システム)として一体的な運用を開始し、介護報酬改定において、
評価を行った。
〇 データヘルス改革工程表において、自身の介護情報を閲覧できる仕組みの整備及び介護事業所間における
介護情報の共有並びに介護・医療間の情報共有を可能にするための標準化等を進めることとしている。自身の
介護情報の閲覧及び介護事業所間の介護情報の共有は、被保険者が自立した日常生活を営むことやより適
切なサービス提供に資するものであり、必要な法令上の整備も含め、検討を行う必要がある。
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