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○答申について 総-10 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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ること。
看護職員等の賃上げ必要額
(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)

【A】=
当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円
(7)(6)について、「看護職員等の数」は直近3か月の各月1日時点
における看護職員数の平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」
は直近3か月の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用い
ること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに
算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出るこ
と。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の「看護職員
等の数」、「延べ入院患者数」及び【A】のいずれの変化も1割以内
である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(8)看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金改善
実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した
「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、毎年7月において、地方
厚生局長等に提出すること。
(9)毎年7月において、前年度における取組状況を評価するため、
「賃
金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等に報告すること。
別表1 看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改善措置
の対象とすることができるコメディカル
ア 視能訓練士
イ 言語聴覚士
ウ 義肢装具士
エ 歯科衛生士
オ 歯科技工士
カ 診療放射線技師
キ 臨床検査技師
ク 臨床工学技士
ケ 管理栄養士
コ 栄養士
サ 精神保健福祉士
シ 社会福祉士
ス 介護福祉士
セ 保育士
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