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○答申について 総-10 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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[施設基準]
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であ
って、救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692
号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急セン
ター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医
療機関であること。
(2)
(1)のイの救急搬送件数は、賃金の改善を実施する期間を含む年
度(賃金改善実施年度という。以下この区分において同じ。)の前々
年度1年間における実績とする。ただし、現に看護職員処遇改善評
価料を算定している保険医療機関について、当該実績が同イの基準
を満たさなくなった場合であっても、賃金改善実施年度の前年度の
うち連続する6か月間において、救急搬送件数が 100 件以上である
場合は、同イの基準を満たすものとみなすこと。
(3)当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護
職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)
をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃
金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。以下この
区分において同じ。)の改善を実施しなければならない。
この場合において、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち
対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項
目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準
を低下させてはならないこと。
(4)賃金の改善措置の対象者は、当該保険医療機関に勤務する看護職
員等とする。
ただし、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に
勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表1に定め
るコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、賃
金の改善措置の対象者に加えることができる。
(5)
(3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価
料による賃金改善の合計額の 2/3 以上は、基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げにより改善を図ること。
(6)看護職員処遇改善評価料の保険医療機関ごとの点数については、
当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産師、看護
師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院
患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定
している患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式によ
り算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分を届け出
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