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○個別改定項目について_総-8-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を利用した場合は、
患者情報の取得等が効率化されることを踏まえ、別の評価とする。な
お、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。








【調剤管理料】
[算定要件]
(削除)



【調剤管理料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険薬局(注3に
規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、
健康保険法第3条第13項に規定
する電子資格確認により、患者に
係る薬剤情報等を取得した上で
調剤を行った場合は、電子的保健
医療情報活用加算として、月1回
に限り3点を所定点数に加算す
る。ただし、当該患者に係る薬剤
情報等の取得が困難な場合等に
あっては、3月に1回に限り1点
を所定点数に加算する。

[算定要件]
[算定要件]
注● 調剤に係る十分な情報を取得
(新設)
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合
は、医療情報・システム基盤整備
体制充実加算1として、●月に●
回に限り●点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
により患者に係る薬剤情報等を
取得等した場合にあっては、医療
情報・システム基盤整備体制充実
加算2として、●月に●回に限り
●点を所定点数に加算する。

[施設基準]

[施設基準]

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