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○個別改定項目について_総-8-1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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中医協 総-8-1
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第1

医療 DX の基盤となるオンライン
資格確認の導入の原則義務付け

基本的な考え方
オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安
全でより良い医療を提供していくための医療 DX の基盤となるものであ
ることを踏まえ、保険医療機関・保険薬局に、令和5年4月からその導
入を原則として義務付ける。

第2

具体的な内容

(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)
等の改正関係
1.保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者
がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確
認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格
の確認を行わなければならないこととする。
(保険医療機関及び保険医
療養担当規則第3条第1項及び第2項関係等)
2.現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局
については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。
(同令第3条第3項関係等)
3.保険医療機関及び保険薬局(2.の保険医療機関・保険薬局を除く。)
は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライ
ン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必
要な体制を整備しなければならないこととする。
(同令第3条第4項関
係等)










【保険医療機関及び保険医療養担当
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
規則】
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認)
第三条 保険医療機関は、患者から療 第三条 保険医療機関は、患者から療
養の給付を受けることを求められ
養の給付を受けることを求められ
た場合には、健康保険法(大正十一
た場合には、次に掲げるいずれかの

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