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○費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて_総-2参考4 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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費用対効果評価の決定及び対象品目の価格調整に係る運用(その2)
○ 費用対効果評価の結果の決定については、費用対効果評価専門組織が「費用対効果評価案」を策
定した後、順次、中医協総会において議論を行う(①)。

○ 価格決定については、中医協総会において、新薬保険収載及び四半期再算定に係る議論と同時に
行う(②)。


決定後の価格の告示及び適用の時期については、四半期再算定と同様に取り扱う(③)。
中医協総会

中医協総会





















中医協総会

※1

























新薬保険収載
四半期再算定







※2

※2

新薬については
告示の翌日適用
※1 決定されたICERの区分について、価格決定の時点における評価対象品目及び比較対照品目の最新の価格を用いて、機械的に再計算し、ICERに変化があり、
区分が変更される場合がある。その場合、価格決定には新たなICERの区分を用いる。
※2 決定された価格の適用の時期は、四半期再算定と同様、告示から3月後の1日付けに適用(例:5月告示→8月1日付け適用)。

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