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【資料1】 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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感染症法について③
感染症法等の改正経緯

 平成15年改正

感染症分類の見直し(SARSを1類に追加)、緊急時に国による積極的疫学調査を可能
とする 等
 平成18年改正 感染症分類の見直し(エボラ出血熱を1類に追加、SARSを2類に変更等)、病原体
の分類に応じた取扱い(所持・輸入等)に関する規制を整備、人権尊重の観点から入
院や就業制限が必要最小限のものでなければならい旨を規定 等
 平成20年改正

感染症分類の見直し(新型インフルエンザ等感染症」の類型を創設)

・平成24年

新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定
(政府行動計画の策定、政府対策本部の設置、緊急事態宣言



等)

 平成26年改正 感染症分類の見直し(MERSを2類感染症に追加) 等
 令和3年改正 感染症分類の見直し(新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症に追
加)、電磁的方法(HERーSYS 等)による発生届出を可能とする、宿泊療養 ・ 自宅 療養
を法的に位置付け 等
・令和3年
医療法の改正
(新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への
位置付け 等)

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