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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-3-1 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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ン診療の推進は非常に重要である。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例的な対応や
「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂等を踏まえ、患者のニーズに対応すべく、安
全性と有効性を前提として、オンライン診療を提供する医療機関が増加し、効率的で利便性の
高い医療を患者が享受できるよう、オンライン診療の適切な普及・促進に向けて、診療報酬を
通じた環境整備を推進するべきである。
そのため、算定要件等の見直しを行うとともに、通信料等の実費負担を含む、トータルでの
患者負担に配慮しつつ、オンライン診療について対面診療と同内容・同水準で実施される行為
は、医学管理料も含めて対面診療との違いを踏まえた適切な報酬体系とする必要がある。
あわせて、厚生労働省は、オンライン診療に関する実態把握を行い、患者にとって適切な運
用が行われているか確認し、対面診療との比較を含め評価の在り方の妥当性に関する分析を行
うべきである。
(4) 在宅医療
高齢化のさらなる進展と地域医療構想による病床の機能分化・連携により、在宅医療の需要
は確実に増大する。地域の関係者が一体となって質の伴う訪問診療・訪問看護を効率的に提供
し、需要増に対応する必要がある。
① 継続診療加算について、24 時間の連絡・往診体制を構築するための協力医療機関が得ら
れなくても、市町村・医師会と連携して在宅医療の提供体制が構築されていれば算定を
認める場合は、緊急時の対応をあらかじめ患者・家族と確認しておく等の条件を設けて、
例外的な取扱いとするべき。
② 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院について


他医療機関の支援及び多職種連携の支援の役割を、施設基準で明確化すべき。



ターミナルケアを充実させる観点から、
「人生の最終段階における医療・ケアの決定
プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指
針の策定を施設基準として定めるべき。



機能強化型在宅療養支援病院の施設基準のうち、緊急対応において緊急往診だけでな
く緊急入院を考慮する場合は、実績件数の基準値を引き上げるべき。

③ 患者が外来から在宅に移行する際に外来の担当医と在宅の担当医が共同して指導等を
行うことについて、新たな評価を創設する場合、既存の報酬項目と評価が重複しないこ
とを前提に、医療の質の向上や効率化につながる仕組みとするべき。
④ 在宅ターミナルケア加算について、死亡日から2週間以内に2回の訪問診療等が実施で
きなくても算定を認める場合は、ターミナルケアの準備期に状態が急変して予期せぬ看
取りとなった患者に限る等、例外的な取扱いとするべき。
⑤ 小児の在宅医療について


成人を前提に「急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合に算定でき
る」とされている緊急往診加算の要件を、小児に特有の疾患や病態も考慮した内容に
見直すべき。

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