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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220701H0030.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(6/30)《厚生労働省》
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ることにより、ハイリスク者との間での感染拡大を防止することとしており、こ
の方針に変わりありません。
4.改正後の発生届出では、症状に関する項目が見直されています。今回の発
生届の改正に伴い、保健所における入院調整の対応方針に変更はあるのでし
ょうか。
(答)
感染症法に基づく入院勧告・措置の対象については、現在、基礎疾患のある
方、高齢者、重症・中等症の者、医師が入院を必要と判断する者等となってお
り、同法に基づく入院対象の選定に必要な事項は引き続き、届出事項となってい
ます。入院調整についても、当該事項の範囲内で行うことが考えられますが、地
域の実情に応じ、届出事項を追加して入院調整を行う場合には、自治体独自の発
生届様式により管内医療機関からの報告を求めることも可能と考えられます。
なお、保健所との緊密な連携の下、入院調整を医療機関間で行っている事例に
関して、「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」(令和4年6月 20 日
付け事務連絡)において「都道府県が地域の小児医療の基幹病院の医師等を入院
調整に係るアドバイザーとして指定し、診療所等の医師が入院が必要と判断した
小児について、アドバイザーが病状に応じた適切な宿泊療養施設・医療機関の選
定、転院の調整等を支援する仕組みの構築」等の取組をお示ししたところですの
で、こちらも参考にしてください。

5.診断(検案)した者(死体)の類型に関する項目の選択肢、疑似症患者の
運用に変更はあるのでしょうか。
(答)
今回の発生届の見直しに伴って新型コロナウイルス感染症の診断基準を見直す
こととはしていません。これまでどおり、検査陽性となり、医師が診断した者に
ついては、患者(確定例)として発生届を出していただくことに変わりありませ
ん。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応につい
て」(令和4年1月 24 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)においてお示している通り、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有
症状となった場合の臨床症状で診断(「疑似症患者」として)する取扱いについ
ては、現在も、診療・検査医療機関がひっ迫し、受診に一定の時間を要する状況
となっている場合の取扱いです。