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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220701H0030.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(6/30)《厚生労働省》
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別紙

1.今回の発生届出改正の趣旨を教えてください。
(答)
発生届は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 12 条第1項に基づき、医師に対
し、全国一律に罰則付きの届出義務が課せられるものであるところ、今回の見直
しは、感染者が増加した場合でも発生動向を適切・迅速に把握するため、その項
目を保健所等による健康観察の支援が適切に行われるために必要な項目に最小化
し、届出様式を簡素化するものです。
2.改正後の様式では、感染原因・感染経路に関する項目が見直されていま
す。今回の発生届の改正に伴い、保健所における積極的疫学調査の対応方針
に変更はあるのでしょうか。
(答)
今般の改正の趣旨は、1でお答えしたとおりであり、新型コロナウイルス感染
症に関する積極的疫学調査については、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主
流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及
び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月 16 日(令和4
年3月 22 日一部改正)付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事
務連絡。以下「積極的疫学調査事務連絡」という。)においてお示ししたとお
り、地域の実情に応じ、ハイリスク施設に集中的に実施するとの方針に変わりあ
りません。
保健所による積極的疫学調査は、引き続き、上記の方針を踏まえ実施していた
だくとともに、実施した場合の HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・
管理システム)入力(今回届出義務項目ではなくなる感染原因・感染経路等も、
任意項目として存置しています。)についても引き続き行っていただくようお願
いいたします。

3.改正後の発生届出では、当該者の職業に関する項目が見直されています。
今回の発生届様式の改正に伴い、ハイリスク施設への支援及び介入の対応方
針に変更はあるのでしょうか。
(答)
積極的疫学調査事務連絡においてお示ししたとおり、ハイリスク施設における
感染者の発生に当たっては、発生届とは別に、当該施設からの報告を求め、都道
府県及び都道府県感染制御・業務継続支援チーム等による調査を集中的に実施す