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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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質問 28,29 に即応病床使用率について、説明がありますが、前3ヶ月間
平均の即応病床使用率の計算方法をより詳細に教えてください。
38 即応病床使用率は、フェーズが切り替わると、即応病床数が異なるが、こ
の場合、どのように即応病床使用率を算出するのか。例えば月の途中でフェ
ーズが切り替わった場合の取扱いについてご教示ください。
39 病床確保料の交付に当たっては、都道府県が策定した保健・医療提供体制
確保計画による医療機関と締結した書面の内容も踏まえて交付する必要があ
りますか。
40 すでに病床確保料の一部を用いて処遇改善を行っている場合、交付要件は
満たしていると判断できますか。
41 すでに病床確保料以外の補助金等を用いて処遇改善を行っている場合、交
付要件は満たしていると判断できますか。
42 令和3年度補正予算において創設された看護職員等処遇改善補助金(仮
称)を用いた処遇改善を、病床確保料の処遇改善とみなしてよいでしょう
か。
43 例えば、新たに職員を雇用して現職員の負担軽減を図ることを処遇改善と
見なすことはできますか。
44 実施要綱3(2)エ(イ)中「これらの病床には、補助金が支給される
間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけない」とあ
りますが、即応病床又は休止病床に救急患者を受け入れた場合、病床確保料
の取扱いについて改めてご教示ください。
45 「即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて」
(令和4年1月 20 日事務連絡)に関連して、即応病床に新型コロナウイル
ス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れている期間の即応
病床使用率の算定方法を教えてください。
46 処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
47 患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合、病床確保料
は交付対象になるのでしょうか。
○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
1 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金の対象設備について、すでに
同補助金で内示を受けている場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
2 簡易病室としてプレハブを設置する場合、病室機能として必要なエアコン
や医療機器等も補助対象になるのでしょうか。

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