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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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質問1において「院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に
重点医療機関の要件を満たすような医療機関」についても病床確保料の補助
対象とすることが可能とされていますが、当該病床については即応病床使用
率を用いた単価の対象外でよいか。また、病床確保料の一部を用いて新型コ
ロナの対応を行う医療従事者の処遇改善を行うこととされていますが、これ
も対象外でよいか。

(答)
○ 当該病床については、即応病床使用率を用いた単価や、病床確保料の一部
を用いた処遇改善の対象外としてください。
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質問 12 において「クラスター発生時における空床や休止病床」、
「当該区画
以外の空床や休止病床」についても補助の対象とすることが可能とされてい
ますが、当該病床についても休止病床の上限(即応病床1床あたり2床(I
CU・HCU病床は4床))は適用されますか。

(答)
○ 当該病床についても、実質的に重点医療機関の要件を満たす病床に対する
休止病床の上限数が適用されます。



「新型コロナウイルス感染症対策事業」12、13、18、19、26~30、33~
35、37、38~47 は、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事
業」において準用します。

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