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検-3-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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施設調査(病院票)の結果⑪
<精神科救急・合併症入院料>(報告書p76,77)

精神科救急・合併症入院料の要件のうち満たすことが難しいもの(複数回答)及び満た
すことが最も難しいものについてみると、以下のとおりであった。
図表2-66 精神科救急・合併症入院料の届出の要件として満たすことが最も難しいもの

図表2-65 精神科救急・合併症入院料の要件として満たすことが難しいもの
(複数回答)
n=393

0%

20%

40%

60%

都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。

61.1

当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。

当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。

41.5

当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。

41.0

当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。

56.2

精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。

59.3

10.7

0%

20%

40%

都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。

当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。

59.8

精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。

n=393

精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。
精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。

無回答

60%

80%

100%

27.7

5.1

当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。

49.1

精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。

100%

当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。

35.9

当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。

無回答

80%

20.9

4.3

5.9

9.7

7.1

5.3

14.0

14