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検-3-1 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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施設調査(病院票)の結果⑪
<精神科救急・合併症入院料>(報告書p76,77)
精神科救急・合併症入院料の要件のうち満たすことが難しいもの(複数回答)及び満た
すことが最も難しいものについてみると、以下のとおりであった。
図表2-66 精神科救急・合併症入院料の届出の要件として満たすことが最も難しいもの
図表2-65 精神科救急・合併症入院料の要件として満たすことが難しいもの
(複数回答)
n=393
0%
20%
40%
60%
都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。
61.1
当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。
当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。
41.5
当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。
41.0
当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。
56.2
精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。
59.3
10.7
0%
20%
40%
都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。
当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。
59.8
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。
n=393
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。
精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。
無回答
60%
80%
100%
27.7
5.1
当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。
49.1
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
100%
当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。
35.9
当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。
無回答
80%
20.9
4.3
5.9
9.7
7.1
5.3
14.0
14
<精神科救急・合併症入院料>(報告書p76,77)
精神科救急・合併症入院料の要件のうち満たすことが難しいもの(複数回答)及び満た
すことが最も難しいものについてみると、以下のとおりであった。
図表2-66 精神科救急・合併症入院料の届出の要件として満たすことが最も難しいもの
図表2-65 精神科救急・合併症入院料の要件として満たすことが難しいもの
(複数回答)
n=393
0%
20%
40%
60%
都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。
61.1
当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。
当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。
41.5
当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。
41.0
当該地域において精神科救急医療体制の確保のために
整備された精神科救急医療施設であること。
56.2
精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。
59.3
10.7
0%
20%
40%
都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運
営される救命救急センターを有する病院の病棟単位で行
うものであること。
当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看
護を行う看護師数がそれ以上である場合は、当該病棟における夜勤を行う看護師の数
は2以上であること。
59.8
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。
n=393
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を
有していること。
精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有してい
ること。
無回答
60%
80%
100%
27.7
5.1
当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。
49.1
精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
100%
当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院
患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であるこ
と。
35.9
当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が5
名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定
医が3名以上配置されていること。
無回答
80%
20.9
4.3
5.9
9.7
7.1
5.3
14.0
14