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疑義解釈資料の送付について(その15) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その15)(6/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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を用いた評価を行う必要がある。
【特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度】
問6

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者
の割合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられている入
院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価
をいつから行う必要があるか。

(答)令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日ま
での入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報
酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
(※)救命救急入院料2、救命救急入院料4
特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、
特定集中治療室管理料4

医-3