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疑義解釈資料の送付について(その15) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その15)(6/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【感染対策向上加算】
問1

区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて、感染制御チームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対
策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくと
も年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行うこと
とされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員
が参加する必要があるか。
また、区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」
感染対策向上加算3の施設基準において、感染制御チームは、少なくとも
年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が定期
的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること
とされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員
が参加する必要があるか。

(答)原則として、感染制御チームを構成する各職種(例えば、感染対策向上加
算1については、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)について、少なく
ともそれぞれ1名ずつ参加すること。
【外来感染対策向上加算】
問2

区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料
の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基準において、
「感染対策
向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複
数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参
加し、合わせて年2回以上参加していること」とされているが、やむを得
ない理由により、一部の医療機関のカンファレンスに参加できなかった場
合、どのように考えればよいか。

(答)感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会のカ
ンファレンスに合わせて年2回以上参加していればよい。なお、翌年には、
参加できなかった医療機関のカンファレンスに参加することが望ましい。
【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問3

区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び
区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性
疾患の指導に係る適切な研修」については、

・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連

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