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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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(参考1)

標 準 的 な 分 析 プ ロ セ ス 及 び 分 析 期 間 の 見 直 し 後 の 運 用 ( イ メ ー ジ )3

標準的な
期 間

9か月

3か月又は6か月

(企業分析) ※1

(公的分析)

3~6か月程度※1

3~6か月程度※1

(分析枠組みの決定)

(決定された分析枠組みに基づく企業分析)



<







<



















調


>

>※










<





>

>


・企業分析の 業
検証(レビュー) 分

・再分析


必要な協議






>

必要な協議

公的分析

<

分析の枠組みに
基づき、
企業が分析を実施





<

>






























・企業が分析の枠組み案を
提出
・提出された枠組み案に基
づく協議、論点整理
・協議内容は文書で記録

2~3か月
程度










分析前協議

費 - 1
. 1 5

(医薬品、医療機器)



<












医 協
. 9



厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)

臨床の専門家

公的分析班

※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は9ヶ月を上回らないこととする。
※2 公的分析の結果、再分析まで実施した場合を示している。

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