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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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中医協
費-1
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費用対効果評価制度について(概要)

○費用対効果評価制度については、中央社会保険医療協議会での議論を踏まえ、2019年4月から運用を開始した。
○市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とする。ただし、治療方法が十分に存在しない
稀少疾患(指定難病等)や小児のみに用いられる品目は対象外とする。
○評価結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載したうえで価格調整に用いる(薬価制度の補完)。
○今後、体制の充実を図るとともに事例を集積し、制度のあり方や活用方法について検討する。
【費用対効果評価の手順】

評価対象品目が、既存の比較対照品目と比較して、
費用、効果がどれだけ増加するかを分析。

費用

①品目の選定
(市場規模の大きい医薬品等を選定)

②企業による分析(9ヶ月)
分析前協議(分析枠組み等の決定)、企業分析

評価対象品目

b

増分費用効果比 = b-a(費用がどのくらい増加するか)
(ICER)
B-A(効果がどのくらい増加する
か)

健康な状態での1年間の生存を延長するために必
要な費用を算出。

a
比較対照品目

A

B 効果

③公的分析(検証・再分析)(3~6ヶ月)(※1)

総合的評価にあたっては、希少な疾患や小児、
抗がん剤等の、配慮が必要な要素も考慮(※2)

(※1)国立保健医療科学院が主体となり実施

④総合的評価
(3ヶ月)

評価結果に応じて対象品目の価格を調整(※3)
・費用対効果の悪い品目は価格を引下げ
・医療費の減少につながる品目等は価格を引上げ

価格
調整率



⑤費用対効果の評価結果に
基づく価格調整を実施

500万円 750万円 1,000万円
(※2)

(注)カッコ内の期間は、標準的な期間

評価結果
(ICER)

(※2)抗がん剤等については、通常よりも
高い基準(750万円/QALY)を用いる。
(※3)価格調整範囲は有用性系加算等

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