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【資料1-2】薬事分科会規程の改正(令和4年6月1日施行)について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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ものに限る。)の指定及び同条第1
1項の規定による特定生物由来製品
(医療機器及び体外診断用医薬品に
係るものに限る。)の指定に関する
事項、法第23条の2の5第11項
の規定による医療機器の承認に関す
る事項、法第23条の2の5第12
項の規定による条件付き承認の際に
付す条件に関する事項、同第13項
の規定による条件の変更及び措置に
関する事項、法第23条の2の6の
2第1項の規定による法第23条の
2の5の承認に関する事項、法第2
3条の2の6の2第3項の規定によ
る期限の延長に関する事項、法第2
3条の2の8の規定による法第23
条の2の5の承認に関する事項、法
第23条の2の9第1項の規定によ
る医療機器及び体外診断用医薬品の
使用成績評価に係る対象品目の指定
並びに調査期間の指定及び同第2項
で規定する延長に関する事項、法第
41条第3項の規定による医療機器
の基準及び体外診断用医薬品の基準
に関する事項、法第42条第1項の
規定による体外診断用医薬品の基準
及び同条第2項の規定による医療機
器の基準に関する事項、法第44条
第1項に規定する毒薬の指定(体外
診断用医薬品に係るものに限る。)
及び同条第2項に規定する劇薬の指
定に関する事項(体外診断用医薬品
に係るものに限る。)、法第77条
の2第1項の規定による希少疾病用
医療機器及び希少疾病用医薬品(体
外診断用医薬品に係るものに限
る。)、同第2項の規定による先駆
的医療機器及び先駆的医薬品(体外
診断用医薬品に係るものに限る。)
の指定に関する事項並びに同第3項
の規定による特定用途医療機器及び
特定用途医薬品(体外診断用医薬品

き承認の際に付す条件に関する事
項、同第13項の規定による条件の
変更及び措置に関する事項、法第2
3条の2の9第1項の規定による医
療機器及び体外診断用医薬品の使用
成績評価に係る対象品目の指定並び
に調査期間の指定及び同第2項で規
定する延長に関する事項、法第41
条第3項の規定による医療機器の基
準及び体外診断用医薬品の基準に関
する事項、法第42条第1項の規定
による体外診断用医薬品の基準及び
同条第2項の規定による医療機器の
基準に関する事項、法第77条の2
第1項の規定による希少疾病用医療
機器及び希少疾病用医薬品(体外診
断用医薬品に係るものに限る。)、
同第2項の規定による先駆的医療機
器及び先駆的医薬品(体外診断用医
薬品に係るものに限る。)の指定に
関する事項並びに同第3項の規定に
よる特定用途医療機器及び特定用途
医薬品(体外診断用医薬品に係るも
のに限る。)の指定に関する事項そ
の他医療機器及び体外診断用医薬品
に関する事項を調査審議する(再生
医療等製品・生物由来技術部会、医
療機器・再生医療等製品安全対策部
会及び動物用医薬品等部会に属する
ものを除く。)。

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