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【資料1-2】薬事分科会規程の改正(令和4年6月1日施行)について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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資料 No.1-2
○薬事分科会規程

新旧対照条文(該当部分抜粋)





(所掌)
第3条
1~3 略

(所掌)
第3条
1~3 略

4 医薬品第一部会は、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号。以下「法」とい
う。)第2条第10項の規定による
生物由来製品の指定及び同条第11
項の規定による特定生物由来製品の
指定に関する事項、法第14条第1
1項(同条第15項、法第19条の
2第5項において準用する場合を含
む。以下同じ。)の規定による新医
薬品の承認に関する事項、法第14
条第12項の規定による条件付き承
認の際に付す条件に関する事項、同
第13項の規定による調査結果、条
件の変更及び措置に関する事項、法
第14条の2の2第1項の規定によ
る法第14条の承認に関する事項、
法第14条の2の2第3項の規定に
よる期限の延長に関する事項、法第
14条の3の規定による法第14条
の承認に関する事項、法第14条の
4第1項第1号イ及びロ並びに第3
項の規定による新医薬品の再審査に
係る調査期間の指定及び延長に関す
る事項、法第42条第1項の規定に
よる医薬品の基準に関する事項、法
第44条第1項に規定する毒薬の指
定(体外診断用医薬品を除く。)及
び同条第2項に規定する劇薬の指定
に関する事項(体外診断用医薬品を
除く。)並びに法第77条の2第1
項の規定による希少疾病用医薬品

4 医薬品第一部会は、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号。以下「法」とい
う。)第2条第10項の規定による
生物由来製品の指定及び同条第11
項の規定による特定生物由来製品の
指定に関する事項、法第14条第9
項(同条第13項、法第19条の2
第5項において準用する場合を含
む。以下同じ。)の規定による新医
薬品の承認に関する事項、法第14
条第10項の規定による条件付き承
認の際に付す条件に関する事項、同
第11項の規定による調査結果、条
件の変更及び措置に関する事項、法
第14条の3の規定による法第14
条の承認に関する事項、法第14条
の4第1項第1号イ及びロ並びに第
3項の規定による新医薬品の再審査
に係る調査期間の指定及び延長に関
する事項、法第42条第1項の規定
による医薬品の基準に関する事項、
法第44条第1項に規定する毒薬の
指定及び同条第2項に規定する劇薬
の指定に関する事項並びに法第77
条の2第1項の規定による希少疾病
用医薬品(体外診断用医薬品を除
く。)、同第2項による先駆的医薬
品(体外診断用医薬品を除く。)及
び同第3項による特定用途医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)の指
定に関する事項を調査審議する(他

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