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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性(令和4年6月17日対策本部決定) (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 第93回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和4年6月17日対策本部決定)(6/17)《首相官邸》
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都道府県は、医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提
供(オンライン診療、往診、訪問看護等)や健康観察の具体的な内容に
関する協定を締結し、自宅・宿泊療養者への必要な医療提供体制を確保
する仕組みを創設し、感染症まん延時の医療確保等の実効性を担保する。
都道府県が医療関係団体に対し、協力要請を法的に可能とするなど計画
の実効性を確保する(協定に沿った履行を確保するための措置は(1)
と同様)。
 健康観察や食事の提供等の生活支援について、一般市町村(保健所設
置市・特別区以外の市町村)に協力を求めることや、都道府県と一般市
町村間の情報共有を進める。
 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供
について、入院医療と同様に、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の位置づけに応じて、
患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)の創設を検
討する。
 オンライン診療を含む遠隔医療の更なる活用のための基本方針を策
定 等

(3)広域での医療人材の派遣等の調整権限創設等
国による広域での医師・看護師等の派遣や、患者の搬送等について円滑
に進めるための調整の仕組みを創設するとともに、DMAT(災害派遣医療チ
ーム)等の派遣・活動の強化に取り組む。
(具体的事項)
 感染症まん延時等における広域的な医療人材の派遣や患者の搬送等
について、より円滑に進めるため、国による都道府県、保健所設置市・
特別区、医療機関との調整の仕組みを設ける。
 都道府県知事が、医療ひっ迫時に他の都道府県知事に医療人材の派遣
の応援を求めることができる仕組みを設ける。
 DMAT 等の派遣や活動をより円滑に行えるようにする。
 マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムを構築し、ナ
ースセンターによる潜在看護職に対する復職支援や看護職キャリア情
報に基づくスキルアップに資する情報の提供などを実施する。
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため
の医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)に基づきタ
スクシフト/タスクシェアを着実に推進 等

2.保健所の体制とその業務に関する都道府県の権限・関与の強化等
感染症まん延時等における保健所体制の平時からの計画的な準備、保健
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