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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性(令和4年6月17日対策本部決定) (3 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 第93回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和4年6月17日対策本部決定)(6/17)《首相官邸》
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(1)感染症に対応する医療機関の抜本的拡充
平時において都道府県と医療機関との間で新興感染症等に対応する病
床等を提供する協定を結ぶ「全体像」の仕組みを法定化し、感染症危機発
生時には協定に従い医療を提供する。医療機関に対し、協定に沿って病床
確保等を行うことについて、履行の確保を促す措置を設けるなど、国・都
道府県が医療資源の確保等についてより強い権限を持つことができるよ
う法律上の手当を行う。
(具体的事項)
 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等におけ
る医療提供体制の確保に関し、数値目標(病床、発熱外来・診療、後方
支援、人材派遣)等を盛り込んだ計画を平時から策定するなど、計画的
な取組を推進する。
 都道府県が、あらかじめ医療機関との間で病床や外来医療の確保等の
具体的な内容に関する協定を締結する仕組みを創設する。公立・公的医
療機関等、特定機能病院などについて、その機能を踏まえた協定を締結
する義務を課すとともに、その他の病院との協定締結を含めた都道府県
医療審議会における調整の枠組みを設けるなど、計画の実効性を担保し、
地域において平時から必要な病床を確保できる体制を整備する。
 あわせて、感染症まん延時等において、協定に沿った履行を確保する
ための措置(協定の履行状況の公表、一定の医療機関にかかる感染症流
行初期における事業継続確保のための減収補償の仕組みの創設、都道府
県知事の勧告・指示、特定機能病院等の承認取消 等)を具体的に検討


(2)自宅・宿泊療養者等への医療提供体制の確保等
(1)と同様に、平時において都道府県と医療機関等との間で自宅・宿
泊療養者に対する医療の提供や健康観察の実施について協定を締結し、感
染症危機発生時には協定に従い着実に実施されるよう枠組みを整備する。
あわせて、自宅・宿泊療養者に対する健康観察の医療機関等への委託を推
進する。
(具体的事項)
 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等におけ
る医療提供体制の確保に関し、数値目標(オンライン診療、往診・訪問
看護等)等を盛り込んだ計画を平時から策定するなど、計画的な取組を
推進する。(一部再掲)
 感染症まん延時等における自宅・宿泊療養者に対する健康観察につい
て、関係団体と協力の下、医療機関等への委託を推進する。

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