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資料2-2 第133回先進医療技術審査部会の指摘事項に対する回答 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26038.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第135回 6/16)《厚生労働省》
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参考資料②
「日本産科婦人科学会
規則」

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設施行

(目的)
第 1 条 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を施行する施設を把
握することを目的とする。
(定義)
第 2 条 本規則に則り、保険診療外に腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)
を提供する施設、またはこれから腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を提
供する予定の施設を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設と
定義する。
2 本規則に則り、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)について保険適
用下に提供できる施設として登録された施設を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸
がんに限る)登録施設と定義する。
(業務)
第 3 条 日本産科婦人学会婦人科腫瘍委員会は、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸
がんに限る)施行施設ならびに腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録
施設を選定し登録する。
(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設の要件)
第 4 条 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設の要件は、下記
のとおりとする。
1)保険診療以外で腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を施行して
いる、ないしはこれから腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を
施行する予定である
2)日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録の登録参加施設である。
(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設の要件)
第 5 条 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設の要件は、下記
のとおりとする。
1)保険適用上の「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)の施設基
準」の条項を満たす。
2)日本産科婦人科学会の「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)に
ついての指針」の条項を満たす。
3)日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録の登録参加施設である。
4)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設である。
2 本規則施行後2年は猶予期間として、第5条第1項4)は要件として必須としない。
以上