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看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体公募要領 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193976_00042.html
出典情報 令和4年度看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団体の公募について(6/14)《厚生労働省》
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・個人情報の取扱に関する責任者及び従事者の役割・責任に係る規定
・個人情報の取扱に関する規定に違反した従事者に対する処分の内容
④ 収集したデータの提供については、個人情報保護の観点から匿名性に留意
して提供すること。



事業期間
事業期間は、選定された日から令和5年3月31日まで



応募団体の評価

(1)評価の方法
実施団体の採択については、看護課において応募団体に関する諸条件に該当す
る旨を確認した後、企画書等を評価します。
評価に当たっては、看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業実施団
体評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置します。
評価委員会は、申請者から提出された企画書等の内容について書類評価及び必
要に応じてヒアリングを行い、それらの評価結果を基に最も優秀と認められる応
募団体を実施団体として選定します。
評価は非公開で行い、その経緯は通知しません。また、問い合わせにも応じら
れません。
なお、提出された企画書等の資料は、返却しませんのでご了承ください。
(2)評価の手順
評価は、以下の手順により実施します。
① 形式評価
提出された企画書について、看護課において、応募条件への適合性について
評価します。
なお、応募の条件を満たしていないものについては、以降の評価の対象から
除外されます。
② 書類評価
評価委員会により、書類評価を実施します。
③ ヒアリング
必要に応じて評価委員会より、応募団体に対してヒアリングを実施します。
なお、ヒアリングの実施に当たって、応募が多数の場合は、書類評価等の状
況を踏まえ、一部の応募団体のみ実施する場合もあります。また、ヒアリング
に出席しなかった場合は、辞退したものと見なします。
④ 最終評価
書類評価及びヒアリングにおける評価を踏まえ、評価委員会において最終評
価を実施し、実施団体を選定します。

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