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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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○ 留意事項案
(1) SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出
ア COVID 19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS CoV- 2 及びRSウイル
スの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用
いて、PCR法(定性)により、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS CoV2 及びRSウイルスの核酸検出を同時に行った場合に、採取した検体を、国立感
染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013 2014 版」
に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険
医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、区分番号「D0
12」感染症免疫学的検査の「56」HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及び
ラインブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定し、それ以
外の場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「10」HPV核
酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。 ただし、いずれ
の場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、区分番号「D026」検体
検査判断料の「7」微生物学的検査判断料を算定する。なお、採取した検体を、
国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013
2014 版」に記載されたカテゴリー B の感染性物質の規定に従って、検体採取を
行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査
を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限
り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19
以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数
をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判
断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取
扱いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日健感発 0225 第1号)の「第1
退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のよ
うに合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出を実施した場合、区分番号「D012」
感染症免疫学的検査の「23」RSウイルス抗原定性、区分番号「D023」微生
物核酸同定・定量検査の SARS-CoV-2 核酸検出、SARS-CoV-2 ・インフルエンザ
核酸同時検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)に
ついては、別に算定できない。
オ 本検査を算定するに当たっては、本区分の「10」の「注」に定める規定は適用し
ない。

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