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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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ューレであること。
(2) 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具(2区分)及びカニューレの合計3区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 高周波型
高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであるこ
と。
② ガイドワイヤー型
卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤーとして使用できるものであること。
③ カニューレ
心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到達させることを
目的に使用するものであること。


留意事項案
カニューレは、ガイドワイヤー型とともに使用する場合に限り算定できる。

○ 関連技術料
K559-2 経皮的僧帽弁拡張術 34,930点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
40,760点
注1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング
加算として、17,000点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算と
して、5,000点を所定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない
K573 心房中隔欠損作成術
1 経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法) 16,090点
2 心房中隔欠損作成術 36,900点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない

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