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参考資料9               「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令和3年12月6日付け健発1206第84号・薬生発1206第2号厚生労働省健康局長及び医薬・生活衛生局長連名通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00043.html
出典情報 第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(6/10)《厚生労働省》
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反応疑い報告書入力アプリにて作成した別紙様式2を使
用して報告すること。また、いずれの手段による報告で
あっても、その症状が急性散在性脳脊髄炎(ADE
M)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞
栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
(TTS)(以下「血小板減少症を伴う血栓症」とい
う。)、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ
症候群(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含
む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)
調査票(以下「TTS調査票」という。)、心筋炎調査
票又は心膜炎調査票を作成して報告するものとするこ
と。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあ
っては、心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成し
て報告すること。また、「心筋炎」又は「心膜炎」につ
いて、電子報告システムにて機構へ報告する場合は、当
分の間、当該システムに従って心筋炎調査票又は心膜炎
調査票に係る調査項目以外の事項を報告するとともに、
当該調査票については別途 FAX にて報告すること。

ること。また、いずれの手段による報告であっても、その
症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症
候群(GBS)又は血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小
板減少症を伴うものに限る。)(TTS)(以下「血小板
減少症を伴う血栓症」という。)と疑われる場合は、それ
ぞれ急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バ
レ症候群(GBS)調査票又は血栓症(血栓塞栓症を含
む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調
査票(以下「TTS調査票」という。)を作成して報告す
るものとすること。なお、「血栓症(血栓塞栓症を含
む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)」について、
電子報告システムにて機構へ報告する場合は、当分の間、
当該システムに従ってTTS調査票に係る調査項目以外の
事項を報告するとともに、TTS調査票については、別途
FAX にて報告すること。

(2)~(8)
(略)

(2)~(8)
(略)

(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種等後に発生した健康被害に
関し相談を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式
3に必要事項を記入するよう促すとともに、それを都道

(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種後に発生した健康被害に関し
相談を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式3に必
要事項を記入するよう促すとともに、それを都道府県を通